一箇月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出について

通知名 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出について(令和6年2月16日基発0216第8号)
通知日 令和6年2月16日
適用日 令和6年2月23日
詳細 概要

改正の背景

労働基準法の規定による協定並びに決議については、事業場単位で協定の締結又は決議をし、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることとされています。
また、法第38条の4第4項の規定による報告についても、事業場単位で所轄署長に報告することとされています。
本通知では、複数の事業場を有する企業において、本社の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に概要の「対象手続」に掲げる協定や決議の届出又は報告を行う場合(※1)には、本社以外の事業場の届出又は報告が所轄署長にされたものとして差支えないこととします。

(※1)情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により届出又は報告を行う場合に限る。

改正の概要

就業規則、時間外・休日労働協定及び一年単位の変形労働時間制に関する協定について、本社一括届出を認めていたところであるが、以下の手続においても、事業場ごとに締結された協定又は決議を本社の使用者が一括して本社管轄所長に届け出ること及び事業場ごとの報告を本社の使用者が一括して本社管轄所長に行うことを認める。
ただし、この取扱いは、電子申請の場合に限る。

■対象手続

一箇月単位の変形労働時間制に関する協定
一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
専門業務型裁量労働制に関する協定
企画業務型裁量労働制に関する決議
企画業務型裁量労働制に関する定期報告

なお、法第32条の2第2項及び労働基準法施行規則において、これらの協定又は決議は事業場ごとに諸葛所長に届け出ることとされ、また、法第38条の4第1項及び労働基準法施行規則第24条の2の5第1項において、事業場ごとに諸葛所長に報告することとされているものであり、今般の取扱いによってもこの考え方は変更されるものではないこと。

要件

■一箇月単位の変形労働時間制に関する協定(法第32条の2関係)

本社の協定と、全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること。
「内容が同一である」とは、様式の記載事項のうち、以下の者が同一であることをいうこと。

ア 業務の種類
イ 変形期間(起算日)
ウ 変形期間中の各日及び各州の労働時間並びに所定休日
エ 協定の有効期間
オ 労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)
カ 労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)
キ 使用者の職名及び氏名

■一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(法第32条の5関係)

本社の協定と、全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること。
「内容が同一である」とは、様式の記載事項のうち、以下のものが同一であることをいうこと。

ア 業務の種類
イ 1週間の所定労働時間
ウ 変形労働時間制による機関
エ 使用者の職名及び氏名

■事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定(法第38条の2関係)

本社の協定と、全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること。
「内容が同一である」とは、様式の記載事項のうち、以下のものが同一であることをいうこと。

ア 業務の種類
イ 1日の所定労働時間
ウ 協定で定める時間
エ 協定の有効期間
オ 使用者の職名及び氏名

■専門業務型裁量労働制に関する協定(法第38条の3関係)

本社の協定と、全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること。
「内容が同一である」とは、様式の記載事項のうち、以下のものが同一であることをいうこと。

ア 法人番号
イ 協定の有効期間
ウ 業務の種類
エ 業務の内容
オ 1日の所定労働時間
カ 協定で定める1日のみなし労働時間
キ 労働者の健康及び福祉を確保するために講ずる措置
ク 労働者の労働時間の状況の把握方法
ケ 労働者からの苦情の処理に関して講ずる措置
コ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないことについての協定の有無
サ 労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことについての協定の有無
シ 同意の撤回に関する手続
ス 労働者の労働時間の状況並びに労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに同意およびその撤回に関する労奏者ごとの記録を協定の有効期間中および当該有効期間の満了後3年間保存することについての協定の有無
セ 使用者の職名及び氏名

■企業業務型裁量労働制に関する決議(法第38条の4第1項関係)

本社の決議と、全部又は一部の本社以外の事業場に係る決議の内容が同一であること。
「内容が同一である」とは、様式の記載事項のうち、以下のものが同一であることをいうこと。

ア 法人番号
イ 決議の有効期間
ウ 業務の内容
エ 労働者の範囲(職務経験年数、職能資格等)
オ 決議で定める1日のみなし労働時間
カ 労働者の健康及び福祉を確保するために講ずる措置
キ 労働者からの苦情の処理に関して講ずる措置
ク 労働じゃからの苦情の処理に関して講ずる措置
ケ 労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことについての決議の有無
コ 同意の撤回に関する手続
サ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更内容について説明を行うことについての決議の有無
シ 労働者の労働時間の状況並びに労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存することについての決議の有無
ス 運営規程の有無
セ 運営規程についての委員会の同意の有無
ソ 使用者の職名及び氏名

■企業業務型裁量労働制に関する定期報告(法第38条の4第4項関係)

本社の報告と、全部または一部の本社以外の事業場に係る報告の内容が同一であること。
「内容が同一である」とは、様式の記載事項のうち、以下のものが同一であることをいうこと。

ア 法人番号
イ 報告期間
ウ 業務の内容
エ 労働者の範囲
オ 労働者の労働時間の状況の把握方法
カ 使用者の職名及び氏名

■その他

上記の「対象手続」の協定事項、決議事項及び報告事項のうち、上記に掲げる事項以外のもの(同一であることを要しないもの)が記入された所定の電子ファイル(「一括届出事業場一覧作成ツール」で作成したCSVファイル)が添付されていること。


改正による影響

各事業主様やご担当者様は、改正内容をよくご確認の上、該当の手続を電子申請で行う場合は一括での届出をご検討ください。

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