労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件

被改正法 労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件
改正法 (新規制定)
公布日 令和4年1月19日
施行日 令和6年4月1日
詳細 パブリックコメント

告示案の趣旨

医業では、2024年4月1日より、それぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されることとなっており、
水準が適用される医療機関では、厚生労働省の定める要件を満たした面接指導を行う必要があるため、本告示では当該面接指導の要件が定められます。

概要

面接指導の要件を以下のとおりとする。

1,管理者が面接指導対象医師の睡眠状況等を確認したうえで、1か月のうち時間外・休日労働時間が100時間に達するまでに行われるものであること。
ただし、A水準の医師については、疲労の蓄積が認められない場合は時間外・休日労働時間が100時間に達するまでの間又は100時間以上となった後に遅滞なく行われるものとする。

2,面接指導実施医師が一定の講習を受講していることなどの要件に該当すること。

3,面接指導医師が、管理者より面接指導対象の医師の労働時間に関する情報や、その他面接指導を適切に行うため必要な情報の提供を速やかに受けていること。

4,面接指導実施医師が、面接指導対象の医師の勤務状況等について確認を行うものとする。

改正による影響

2024年4月以降、時間外・休日労働時間が月100時間以上を見込まれる医師が面接指導の対象となります。
長時間労働の医師の健康状況を把握し、これに応じた本人に対する指導を行うとともに、結果を踏まえた措置を講じるようにしましょう。