労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

被改正法 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
改正法 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和6年1月31日厚生労働省令第21号)
公布日 令和6年1月31日
施行日 令和6年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定に基づき、労働保険の保険料の徴収に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定めます。

改正の概要

船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(※1)の事業以外の事業に係る労災保険率は別表第一の通りとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1000分の42とする。
なお、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

(※1)船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者

■別表第一(第6条、第16条関係)

■別表第2(第 13 条関係)

■別表第5(第 23 条関係)

なお、本改正の一部内容については、経過措置を設けることする。

改正による影響

上記の表に該当する事業所様は、2024年4月以降に適用される新たな保険料率について確認の上、適切な対応を行ってください。