石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件

通知名 石川県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件
(令和6年12月9日厚生労働省告示第362号)
通知日 令和6年12月9日
詳細 概要
厚生労働省HP

改正の背景

本通知では、令和6年1月に発生した能登半島地震に伴い、対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの納期限等について、一部地域の延長期限を定めるものです。

改正の概要

下記の地域について、労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、下記の一部地域の延長後の期限を令和7年1月31日とする。

適用対象地域石川県七尾市、石川県羽咋郡志賀町
対象となる労働保険料等令和6年1月1日から令和7年1月30日までに申告・納期限が来る労働保険料、一般拠出金及び障害者雇用納付金

※石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、能登町の申告・納期限については、引き続き延長措置を継続する。

改正による影響

対象の地域の企業については、納付期限をよくご確認の上、適切な対応を行ってください。

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