| 被改正法 | 介護保険法施行令 |
| 改正法 | 介護保険法施行令の一部を改正する政令 |
| 公布日 | 令和7年1月22日 |
| 施行日 | 令和7年4月1日 |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の保険料は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課することとされています。
標準段階のうち第1段階及び第4段階については、前年の公的年金収入等収入金額及び合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額との合計額が80万円以下であることが所得基準の一部として設けられています。
本政令では、令和6年に支給される老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、老齢基礎年金満額受給者の保険料負担に影響が出ないよう、必要な改正を行います。
改正の概要
介護保険の標準段階の第1段階及び第4段階について、80万円から80.9万円に基準を見直すこととする。
改正による影響
実務への大きな影響はありませんが、必要に応じて従業員へ説明できるよう、内容を
