雇用保険法施行規則

被改正法 雇用保険法施行規則
改正法 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
(令和7年1月28日厚生労働省令第6号)
公布日 令和7年1月28日
施行日 令和7年1月28日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

被保険者番号とマイナンバーの紐づけを進めること及びハローワークの業務システムの整備等に伴い、雇用保険法施行規則様式第2号の一部を改正します。

改正の概要

■雇用保険法施行規則様式第2号の注意書きを以下の通り改正する

・被保険者番号の取得区分で「1(新規)」を選択する者の条件から「最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過していること」を削除

・資格取得届に住民票記載の氏名・性別・生年月日を記載するよう表示

■経過措置

本省令施行日以降、改正前の旧様式で作成した書類については、改正後の様式として扱う。
また、旧様式の用紙についても、当分の間は利用可能とする。

改正による影響

申請様式の改正が行われました。
改正後も旧様式による申請は当分の間受け付けていますが、一時的な経過措置となるため、担当者は、早めに新様式での申請に切り替えるよう対応を進めてください。

問い合わせ