時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について

通達名 時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第8号)
通達日 令和7年3月28日
適用日 令和7年3月31日
詳細 時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第8号)

改正の背景

労働基準法第89条及び労働基準法施行規則9条第1項において、事業所ごとに作成された時間外労働・休日労働に関する協定届は、当該事業場の所轄労働基準監督署長に届け出ることとされています。
このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、本社の使用者から、本社および当該企業の本社以外の事業場に係る協定について一括して届出が行われた場合には、同項の適用に当たっては、各事業場の所轄所長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととします。

通達の概要

1, 書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合

次の⑴及び⑵を満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。

(1)本社の協定と協定の内容が同一であり、かつ、同一の則様式であること。
「協定の内容が同一」とは、協定届における記載項目のうち、「労働保険番号」、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定の成立年月日」以外の項目が全て同一であることをいう。
したがって、「協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」及び「使用者の職名及び氏名」も全ての協定について同一である必要があり、昭和24年2月9日付け基収第4234号に基づき、協定の締結主体である労働組合が、一括届出を行う全ての事業場において、労働者の過半数で組織されている必要があることに留意すること。

(2)本社を含む事業場数に対応した部数の協定並びに各事業場の名称、所在地及び所轄署長名を記載した一覧表を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。

2,e-Govから電子申請を行う場合

次の⑴及び⑵を満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。

(1)本社の協定と協定の内容が同一であり、かつ、同一の則様式であること。
「協定の内容が同一」とは、協定届における記載項目のうち、「労働保険番号」、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数(満18歳以上の者)」、「協定の成立年月日」、「協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」及び「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」以外の項目が全て同一であることをいう。

(2)協定届における記載項目のうち、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」その他の協定の内容が同一であることを要しない項目について記載された所定の電子ファイル(以下「一括届出事業場一覧」)を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。

3,労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合

労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請様式作成支援ツール(以下「ツール」という。)により、則様式第9号(一般条項)、第9号の2(特別条項)又は第9号の3(新技術・新商品の研究開発業務)に限り、次の事業場を組み合わせて一括して届出を行うことができること。
なお、次の事業場のいずれかのみの届出を行うこともできること。

(1)本社及び協定の内容が本社と同一である事業場

ア 「協定の内容が同一である」とは、上記2⑴に示すとおりであること。
イ 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、本社の所轄労働基準監督署(以下「所轄署」という。)あてに送信されるものであること。

(2)協定の内容が本社とは異なる事業場

① 協定の内容が同一である複数の事業場の場合

ア 「協定の内容が同一である」とは、上記2⑴に示すとおりであること。
イ 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、当該複数の事業場の中から任意に選択した代表事業場の所轄署あてに送信されるものであること。

② 単独の事業場の場合

ア ツールによって当該事業場の所轄署あてに送信されるものであること。

4,留意事項について

協定の締結に当たっては、各事業場の実態に即して労働時間を延長して労働させることができる時間数又は労働させることができる法定休日の日数等(以下「延長時間等」)を設定する必要があることから、単に各協定の内容を同一とすることを目的として、各事業場における実態によらずして延長時間等を定めることは望ましくないものであること

改正による影響

時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出の申請内容の明確化と届出方法の拡充が行われました。
要件や手続き方法については従前の内容ですが、担当者は拡充内容をよくご確認ください。

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