障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(段階施行1/2)

被改正法 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
改正法 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和 5年 3月 1日厚生労働省令第16号)
公布日 令和 5年 3月 1日
施行日 令和6年4月1日
令和7年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

民間企業全体の雇用率が上昇する中、除外率設定業種の雇用率も着実に上昇している実態を踏まえて、各除外率設定業種の除外率が引き下げられます。

また、令和6年4月の障害者雇用率の引き上げに伴い、対象障害者の雇用状況の報告が必要な事業主の範囲について、要所の改正が行われます。

改正の概要

障害者雇用促進法施行令改正(令5政44)関連:

1,法定雇用率の算定における、除外率設定業種の除外率を100分の10ずつ引き下げる
  ※警備業、介護老人保健施設、介護医療院については新規追加

2,障害者雇用率の見直しに伴う、対象障害者の雇用状況を報告しなければならない事業主の範囲の見直し(令和6年4月1日施行、令和8年6月30日までは経過措置が適用)
 対象障害者である労働者の雇用状況を厚生労働大臣に毎年1回報告しなければならない事業主の範囲を、労働者数43.5人(特殊法人は38.5人)以上の事業主から、労働者数37.5人(特殊法人は33.5人)以上の事業主に改める。

 なお、令和6年4月1日から令和8年6月30日までの間については経過措置とし、当該事業主の範囲を労働者数40人(特殊法人は36人)とする。

改正による影響

除外率設定業種に該当する事業者は、自社の障害者雇用率の見直しを行う必要があります。
また、現在対象の労働者の雇用状況を報告する必要が無い事業者は、改正後自社が報告が必要となる範囲に含まれるのか、前もって確認を行ってください。