労働安全衛生規則

被改正法 労働安全衛生規則
改正法 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(令和6年4月30日厚生労働省令第80号)
公布日 令和6年4月30日
施行日 令和7年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

令和5年10月27日に公表された「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」の報告書において、「安衛法第 25 条に基づく「災害発生時等の作業場所からの退避」や安衛法第 20 条、第 21 条に基づく「立入禁止等」については、ある作業場所の管理権原に着目した措置であり、雇用関係や請負関係にかかわらず、当該場所で作業に従事する者を対象として、事業者に措置義務を課していることを踏まえれば、「有害性」と「危険性」で対応に差を設ける合理性はないため、安衛法第 22 条以外の条文に関しても、速やかに所要の省令改正を行うこととする」とされたことを踏まえ、安衛法第20 条、第 21 条及び第 25 条に基づく立入禁止や退避等の「危険性」に係る関係省令についても所要の改正を行います。

なお、安衛法第20条及び第21条に基づく「立入禁止等」以外の規定については、今後、個人事業者等による災害実態を把握し、個々の規制について改正の必要性を精査の上、必要性が認められるものについて所要の改正を行うこととしており、本省令案では改正は行わないが、事業者が労働者以外の者にも当該規定の内容を適切に周知すべきであること等を通達等で明確にします。

改正の概要

1,改正予定省令

次に掲げる省令について、2~4のとおり所要の規定の改正を行う。

  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
  • ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和 47 年労働省令第 33 号)
  • クレーン等安全規則(昭和 47 年労働省令第 34 号)
  • ゴンドラ安全規則(昭和 47 年労働省令第 35 号)

2,事業者が講ずる措置の対象範囲の改正

安衛法第20条、第21条及び第25条に基づき、危険な場所への立入禁止、特定の場所での喫煙禁止、事故発生時の特定の場所からの退避等の事業者が講ずる措置の対象範囲を、労働者から作業に従事する者(※)とする改正を行う。

※上記の「作業に従事する者」には、作業場で何らかの作業(現場監督や資材の搬入・積卸し等の作業も含む。)を行っていれば、危険有害作業を行っている事業者とは契約関係がない事業者やその労働者、個人事業者やその家族就業者、資材搬入業者も含まれる。(ただし、一般の見学者や単なる通行人等は含まれない。)

3,労働者以外の作業に従事する者の遵守義務

事業者が行う立入禁止、退避等の措置で、労働者以外の者も措置対象とするもののうち、労働者に遵守義務を課しているものについては、労働者以外の者に対しても同様の遵守義務(罰則なし)を課すこととする。

4,その他要所の改正


改正による影響

安衛法第20 条、第 21 条及び第 25 条に基づく立入禁止や退避等の「危険性」に係る関係省令について、所要の改正が行われます。
改正により影響のある事業所様は、改正に向けて内容をよく確認してください。