被改正法 | 雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同上第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和7年7月22日厚生労働省告示第201号) |
改正法 | (新規制定) |
告示日 | 令和7年7月22日 |
適用日 | 令和7年8月1日 |
詳細 | 雇用保険の基本手当日額の変更 官報 |
改正の背景
令和6年度の平均給与額が令和5年と比べ2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い改正を行います。
なお、告示に伴い、令和6年告示の「雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件」については廃止となります。
ただし、次のような場合については、今回の変更は適用されず、従来の金額のままで計算されます。
- 適用日前の日を基準として基本手当の日額を計算する場合
- 離職日が適用日前である高年齢受給資格者に対する「高年齢求職者給付金」の計算
- 離職日が適用日前である特例受給資格者に対する「特例一時金」の計算
改正の概要
1,法第16条第1項の規定による基本手当の日額の算定にあたり、賃金日額に80%をかけた金額が2,950円以上5,340円未満である場合については、今回の変更後の新しい基準が適用される。
2,法第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む)の規定による基本手当の日額の算定にあたり、賃金日額に50%~80%(同条第2項において読み替えて適用する場合にあっては45%)までの割合をかけた金額が、5,340円以上13,149円以下の場合については、今回の変更後の新しい基準が適用される。
(なお、法第16条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、5,340円以上11,800円以下)
3,基本手当日額を計算する際に用いる賃金日額の最低額を2,950円に変更する。
4,受給資格者の区分ごとの、基本手当日額を計算する際の賃金日額の上限額を変更する。
イ 基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者:16,940円
ロ 基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者:17,740円
ハ 基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者:16,110円
二 基準日において30歳未満である受給資格者:14,510円
改正による影響
担当者は、昨年から変更された内容を把握の上、適切な手続きと従業員への説明が行えるよう、準備を進めてください。