雇用保険法第61条の12第9項の規定に基づき、雇用保険法第61条の12第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件

被改正法 雇用保険法第61条の12第9項の規定に基づき、雇用保険法第61条の12第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件
改正法 雇用保険法第61条の12第9項の規定に基づき、雇用保険法第61条の12第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年7月22日厚生労働省告示第204号)
告示日 令和7年7月22日
適用日 令和7年8月1日
詳細 雇用保険の基本手当日額の変更
官報

改正の背景

令和6年度の平均給与額が令和5年と比べ2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い、育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額の改正を行います。

改正の概要

令和7年8月以降の育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額の上限額を、459,000円から471,393円に引き上げる。

改正による影響

担当者は、昨年から変更された内容を把握の上、適切な手続きと従業員への説明が行えるよう、準備を進めてください。

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