通達名 | 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について |
通達日 | 令和7年(予定) |
適用日 | 令和7年10月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※6/15迄 |
改正の背景
健康保険法に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」等に対応していただいているところであるが、今半、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、対象認定者が17歳~23歳未満である場合における取り扱いを下記の通り定めます。
通達の概要
■認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとする
■船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても、これに準じて取り扱うものとする
■上記取扱いは令和7年10月1日から適用すること
改正による影響
19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が改正されます。
改正の影響で、従業員の家族が新たに被扶養者に認定されるケースが発生する場合があります。
担当者は、改正内容をご確認の上改正に向けて準備を進めてください。