高年齢者等職業安定対策基本方針

被改正法 高年齢者等職業安定対策基本方針
改正法 高年齢者等職業安定対策基本方針案
公布日 令和8年3月下旬(予定)
施行日 令和8年4月1日
詳細 高年齢者等職業安定対策基本方針(案)
高年齢者等職業安定対策基本方針(案)について(概要)
パブリックコメント ※3/4迄

改正の背景

現行の高年齢者等職業安定対策基本方針の対象期間が令和3年度~令和7年度までの5年間とされており、令和7年度が最終年度となることを踏まえ、令和8年度からの新たな基本方針を策定することとする。

告示案の概要

現候補基本方針と同様に、法第6条第2項各号の規定に基づき次の事項を定める。

第1 高年齢者就業の動向に関する事項(同項第1号関係)
第2 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項(同項第2号関係)
第3 事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき事項(同項第3号関係)
第4 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項(同項第4号~第6号関係)

新たな基本方針においては、上記事項について、政府の高齢社会対策大網(令和6年9月13日閣議決定)(※1)と調和が図られるよう、その対象期間を令和8年度から令和11年度までの4年間とするとともに、大網に設定された政策目標(※2)と同様の目標を設定する(上記第2関係)

また、高年齢者等の職業の安定を図るための施策をさらに推進するため、施策の基本となるべき事項について、以下の内容をその記載に盛り込む(上記第4関係)

■新たな基本方針における施策の基本となるべき事項(概要)

  • 70歳までの就業確保措置の更なる拡大や高齢期の処遇改善を図るための企業への支援措置の強化
  • ハローワークの生涯現役支援窓口における高齢期の多様なニーズに応じたきめ細やかなマッチングの推進
  • シルバー人材センター事業の活性化等による多様な就業機会や高齢期の幅広い活躍の機会の提供 等

※1 高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第6条の規定に基づき、政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針として定めるもの。
※2 大網においては、65歳までの雇用確保措置(義務)、70歳までの就業確保措置(努力義務)という現行法の枠組みを前提としつつ、令和11年までに、70歳までの就業確保措置の実施率を40%以上とする等の政策目標を設定している。

改正による影響

令和8年度からの、「高年齢者等職業安定対策基本方針」が策定されます。
人事・労務担当者は、内容を確認のうえ、今後の労務管理や制度運用の参考とすることが求められます。
基本方針の詳細については、上記「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」をご確認ください。