| 被改正法 | 送出事業主が講ずべき措置に関する指針 |
| 改正法 | 受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)及び送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案) |
| 告示日 | 令和8年8月中旬(予定) |
| 適用期日 | 令和8年10月1日 |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント ※7/8まで |
改正の背景
働き方改革関連法により整備された各規程は、施行後5年を目途として見直すこととされており、令和7年2月から労働政策審議会において見直しの議論が進められてきました。
本改正では、同部会の「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)」を受け、派遣先が講ずべき卒に関する指針の改正が行われたことを踏まえ、本指針についても所要の措置を講じます。
改正の概要
建設業務労働者の就業機会確保事業における「送出事業主が講ずべき措置に関する指針」を見直す。
■送出労働者の職務成果の公正な評価、教育訓練・キャリアコンサルティングの勧奨等、職務成果等の向上により送出労働者の待遇改善に向けた留意事項を明記
■均等・均衡待遇(協定遵守や過半数代表者の適正選出等)に係る留意点の追加および必要な配慮の例の明記。
■労働者に対する待遇に関する説明義務の改善
■その他所要の改正
改正による影響
送出事業主は、受入事業主と連携して送出労働者の業務状況を把握し、契約更新等の節目で職務成果の評価・必要に応じたフィードバックを行う運用が求められる。協定方式を採る場合は、協定内容の遵守や過半数代表者の選出手続の適正化、周知方法の整備が重要。待遇説明は更新時等に分かりやすい資料交付等を行う体制整備が必要です。
