| 被改正法 | 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 |
| 改正法 | 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 |
| 公布日 | 令和8年3月(予定) |
| 施行日 | 令和9年4月1日 |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント ※2/20迄 |
改正の背景
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の一部施行により、労働者と同一の場所で就業する個人事業者等自身に構造規格または安全装置を具備しない機械等の使用禁止等の措置が義務付けられた他、作業場所管理事業者に自らが管理する作業場所において混在作業が行われる場合の作業間の連絡調整等の措置が義務付けられたこと等を踏まえ、厚生労働省関係省令について所要の規定の整備等を行います。
改正の概要
1,労働安全衛生規則の一部改正
■構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用が禁止される中小事業者の範囲(改正後の労働安全衛生法第42条第3項関係)
改正法により、作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用が禁止される。
作業従事役員等には、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業者である作業従事者が含まれるところ、厚生労働省令で定める数として、労災保険特別加入制度の対象となる中小事業主の範囲となる労働者の数と同一の数を規定する。

■定期自主検査の実施方法等の準用
改正法により、個人事業者のうち、その作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行うものに対し、危険な機械等の定期自主検査等の実施が義務づけられる。その検査の実施方法等については、事業者が定期自主検査等を実施する場合の規定を準用する。
■個人事業者等による安全装置等の取り外しが例外的に認められる要件等
改正法により、作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用が禁止される。これに関連し、作業従事役員等が、労働者と同一の場所において事業者から貸与を受けた機械等を使用する際に、当該機械等の安全装置等に関して遵守すべき事項について、労働者が遵守すべき事項と同様の規定を整備する。また、作業従事役員等が、自ら機械等を労働者と同一の場所に持ち込んで使用する場合において、例外的に安全装置等の取外し等を行うことができる要件等を規定する。
■作業従事役員等に対する特別教育の科目省略
改正法により、労働者と同一の場所で一定の危険・有害な業務を行う作業従事役員等に特別教育の受講が義務づけられる。これに関連し、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる場合など、作業従事役員等がどのような場合に特別教育の科目を省略することができるかについて規定する。
併せて、事業者が労働者の特別教育について科目の省略をすることができる場合についても同様に規定する。
■作業な書管理事業者の講ずべき措置
改正法により、作業場所管理事業者が、危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業を行うときは、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないものとされる。当該厚生労働省令で定める対象業務として、就業制限業務、危険有害業務等を規定する。また、作業場所管理事業者が講ずべき措置として、作業場所管理事業者と請負人との間及び請負人相互間の連絡及び調整を随時行わなければならない旨を規定する。さらに、改正後の法第30条の4が適用されない場合において、複数の事業を行う者が混在して作業を行う際に必要な労働災害防止に係る規定を整備する。
2,ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正
①作業従事役員等の特別教育受講義務
改正法により、特別教育の受講を作業従事役員等に義務づけたことを踏まえ、ボイラー及び圧力容器安全規則においても、同様の規定を設ける。
②1,「定期自主検査の実施方法等の準用」に準ずる改正を行う。
3,以下に掲げる省令について、「定期自主検査の実施方法等の準用」に準ずる改正を行う。
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)
- 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)
- 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
- 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)
- 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
4,以下に掲げる省令について、「ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正」①に準ずる改正を行う。
- クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
- ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)
- 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)
- 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)
- 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
- 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)
- 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)
- 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)
5,沖縄県の区域に置ける労働安全衛生法及びこれに基づく命令の特別措置等に関する省令について、改正法に依る法の規定の条項ずれにともない、当該規定を引用している既定の整理を行う
6,その他所要の改正
改正による影響
本改正により、社長や役員、個人事業主の場合も、労働者と同一の作業場所で危険・有害な業務に従事する場合は、労働者と同様の安全衛生管理が求められるようになります。
担当者は、改正内容をよく確認の上、適切な安全衛生管理体制を整えられるよう、準備を進めてください。
