| 被改正法 | 労働安全衛生規則 |
| 改正法 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和8年6月(予定) |
| 施行日 | 令和9年4月(予定) |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
労働安全衛生規則第52条の14では、事業者はストレスチェック等に検査結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させることを努力義務として規定しています。
ストレスチェック制度の法的整備等について取りまとめた露同制作審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」において、「集団分析の実施方法については、原稿の努力義務の規定を、労働者のプライバシー保護等の観点から、個人を特定できない方法で実施する努力義務規定とすることが適当である」とされたことを踏まえ、集団分析に係る努力義務規定について、所要の改正を行います。
改正の概要
集団分析について、特定の個人を識別することができない方法で実施することを規定する。
改正による影響
担当者におかれましては、改正内容をよくご確認ください。
