被改正法 | 労働安全衛生規則 |
改正法 | じん肺法施行規則の一部を改正する省令 (令和6年3月18日厚生労働省令第45号) |
公布日 | 令和6年3月18日 |
施行日 | 令和7年1月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
労働安全衛生法令では、事業者に対して労働者の被災状況や健康状態等各種報告を義務付けているところですが、そのほとんどが紙媒体で提出されており、データ取り込み時にテキストデータとして処理されず労働災害発生状況の分析に役立てることが難しい状態であることが課題となっています。
また、厚労省では「オンライン利用率引上げに係る基本計画」において、労働安全衛生法の規定に基づく労働基準監督署への報告のうち、年間手続件数が10万件以上のものについて、令和8年度末までにオンライン利用率を20%まで引き上げることとしています。
上記を踏まえ、労働者死傷病報告における報告事項の整理・報告の電子申請義務化及びその他労働安全衛生法令に基づく報告の一部についても電子申請を義務化します。
改正の概要
■労働者死傷病報告における報告事項の整理及び電子申請の義務化
労働者死傷病報告における報告事項を整理するとともに、様式第23号・第24号を廃止とし、当該報告は原則電子申請で行うものとする
■その他の労働安全衛生法令に基づく各種報告の電子申請義務化
労働者死傷病報告と同様、下記の報告に用いる様式を廃止し、報告は原則電子申請で行うものとする
- じん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則第37条・様式第8号)
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(安衛則第2条、第4条、第7条及び第13条・様式第3号)
- 定期健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号)
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号の2)
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則第52条の21・様式第6号の3)
- 有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則第30条の3点様式第3号の2)
■その他所要の改正を行う
改正による影響
安衛法に基づく報告のうち、一部の電子申請が義務化されます。
担当者は、改正内容をよくご確認の上、必要に応じて電子申請の対応を行ってください。
また、今回義務化された申請以外にも、「足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届」「特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告」「特定元方事業者の事業開始報告」などについても、電子申請を行うことが可能ですので、是非ご利用ください。