| 被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
| 改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和8年1月下旬(予定) |
| 施行日 | 令和8年2月上旬(予定) |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント ※12/15迄 |
改正の背景
雇用保険法では、人材開発支援助成金として、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成しています。
当該助成金のうち、雇用保険法施行規則附則第35条の規定による「事業展開等リスキリング支援コース助成金」は、現行制度において、企業内における新たな事業の創出等の事業展開等の業務に労働者を従事させることに伴い、当該労働者に必要となる知識又は技能を習得させるための職業訓練等を助成対象としているところです。
今般、企業が限られた人材での生産性向上及び恒常的な賃上げを実現するために、企業における将来を見据えた計画的な人材育成を支援していく必要があることから、「事業展開等リスキリング支援コース助成金」の助成対象を拡大します。
改正の概要
■雇用保険法施行規則附則第 35 条第2項を改正し、人材開発支援助成金のうち「事業展
開等リスキリング支援コース助成金」について、労働者が今後従事することが予定される
職務に関連する知識又は技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合についても助成対象に加える。
■その他所要の改正を行う。
改正による影響
当該助成金の申請を検討されている企業に関しましては、改正内容をよくご確認の上、不備なく申請を進められるよう準備を進めましょう。

