| 被改正法 | 健康保険法施行令 |
| 改正法 | 健康保険法施行令当の一部を改正する政令 |
| 公布日 | 令和8年7月(予定) |
| 施行日 | 令和8年8月1日 令和9年8月1日 |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
社会保障審議会医療保険部会および、同部会の下に設置された「高額療法費制度の在り方に関する専門委員会」における議論を踏まえ、高額療養費制度の見直しを行うため、必要な改正を行います。
改正の概要
高額療養費制度の見直しに伴い、健康保険法施行令等の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を改正する政令案を公示。
■令和8年8月から、低所得者の負担に配慮しつつ、医療費の伸び等を踏まえ月額上限(月額の高額療養費算定基準額)を見直し、令和9年8月からは応能負担の観点で所得区分を細分化する。
■あわせて、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化する観点から多数回該当の金額を維持(※年収約200万円未満の課税世帯の被保険者等については令和9年8月から引き下げ)しつつ、高額療養費算定基準(年間上限)を新設する。
■その他、所要の改正を行う。
詳しい所得区分や自己負担限度額については、以下よりご覧ください。

改正による影響
従業員が医療費を自己負担した際の高額療養費の自己負担上限額や所得区分が見直され、従業員の手取り・家計への影響が生じる可能性があります。
担当者におかれましては、従業員からの問い合わせ対応等が必要となる可能性があります。
