| 被改正法 | 厚生年金保険法施行令 |
| 改正法 | 厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令 |
| 公布日 | 令和8年7月上旬(予定) |
| 施行日 | 令和8年10月1日 |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
短時間労働者の厚生年金適用要件のうち、賃金要件(月額8.8万円)については、令和7年に公布された年金制度改正法の公布日から起算して3年以内に撤廃予定です。
しかし、令和8年4月以降、全都道府県において最低賃金が1,016円以上となり、労働時間要件に該当しなければ自動的に賃金要件にも該当しなくなったこと等を踏まえ、賃金要件撤廃を令和8年10月1日に施行するための政令を制定予定です。
以上に伴い、特定減額特例対象者(※)に係る規定のうち、厚生年金保険法施行令等の規定について所要の改正を行います。
※適用事業所に使用される、70歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法の規定が適用される労働者かつ報酬が8.8万円未満である者。特定減額特例対象者は、当分の間、厚生年金の被保険者とならないこととしています。
改正の概要
令和7年法律第74号(年金制度機能強化の改正法)により、厚生年金・健康保険の賃金要件の見直し等が行われ、報酬月額8.8万円未満の特定減額特例対象者は原則として被保険者としない一方、申出により被保険者になれる仕組みが設けられる。
これに伴い、資格取得・喪失の申出手続(事業主経由で日本年金機構等へ提出)や、最低賃金に算入しない賃金の範囲・算定方法、原簿記録事項の追加等について、厚生年金保険法施行規則および健康保険法施行規則を整備する。
改正による影響
報酬月額8.8万円未満の従業員について、申出により厚生年金・健康保険の被保険者となるケースが想定され、事業主は資格取得・喪失の申出書や、月額賃金が8.8万円以上となった場合等の届書を、所定の手続で各行政機関へ提出する必要があります。対象者が過去に被保険者であった場合には、個人番号を提供済みでないとき基礎年金番号を明らかにできる書類の提出も求められる。今後、対象者の該当有無や賃金算定の取扱い、届出フローを確認し、社内手続を整備することが重要となる。
