2022年(掲載) 雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件
雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月以降の高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額を364,595円→370,452円に変更
2022年(掲載)
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