被改正法 | 健康保険法施行規則 |
改正法 | 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案 (令和5年厚生労働省令第139号) |
公布日 | 令和5年11月13日 |
施行日 | 令和5年11月13日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の改正に伴い、新たに「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」に関する規定が整備され、利用が開始されます。
上記を踏まえ、医療保険制度における電子資格確認においても、当該電子証明書を用いることが可能となるよう、所要の改正を行います。
改正の概要
1,健康保険法第3条第13項の被保険者に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省で定める方法について、公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法とする
2,その他要所の改正を行う
なお、船員保険法施行規則においても、上記に準じた改正を行う
改正による影響
医療保険制度の電子資格確認において、移動端末設備用利用者証明用電子証明書(スマホ用電子証明書)が利用できるようになります。
人事担当者は、今回の改正についてしっかり把握し、必要な場合は従業員へ説明ができるよう備えておきましょう。