育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(4/4)

被改正法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
改正法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
(令和 3年 6月 9日法律第58号)
公布日 令和 3年 6月 9日
施行日 令和 3年 6月 9日
令和 4年 4月 1日
令和 4年10月 1日
令和 5年 4月 1日
詳細 厚生労働省|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要

改正の背景

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。

改正の概要

1,出生時育児休業を創設、出産後8週間以内に最大計4週間まで取得(2回に分割可能)、申出期限は2週間前までに緩和

2,育児休業を取得しやすい雇用環境整備や妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を事業主に義務付け

3,育児休業も2回まで分割取得可能に

4,常時雇用1000人以上の事業主に育児休業の取得状況の公表義務 (令和 5年 4月 1日)

5,有期契約労働者の育児・介護休業取得要件(継続雇用1年以上)を廃止(労使協定による適用除外は可) 等

改正による影響

従業員1000人以上の事業主は、適切な公表方法での育児休業取得状況の公表が必要となります。
出産や育児が原因の離職を防ぎ、仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備を積極的に行いましょう。

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