健康保険法施行令

被改正法 健康保険法施行令
改正法 健康保険法施行令等の一部を改正する政令
(令和 5年 2月 1日政令第23号)
公布日 令和 5年 2月 1日
施行日 令和 5年 4月 1日
詳細 パブリックコメント

改正の背景

出産に関わる経済的負担を軽減するため、健康保険法に基づく出産育児一時金の支給額を引き上げるため、関連政令の改正を行います。

改正の概要

健康保険法施行令の改正により、出産育児一時金の支給額が現行の40.8万円から48.8万円に引き上げられます。

(※)これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額は、以下のとおりとなります。
現行 :40.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 42 万円
改正後:48.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 50 万円

また、船員保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等共済組合法施行令も同様の改正を行います。

改正による影響

出産育児一時金は、仕事と家庭の両立を支援し、労働力の確保にも繋がります。
該当従業員には積極的に周知し、制度の利用方法の説明を行うようにしましょう。