労働基準法施行規則

被改正法 労働基準法施行規則
改正法 労働基準法施行規則の一部を改正する省令
(令和 4年11月28日厚生労働省令第158号)
公布日 令和 4年11月28日
施行日 令和 5年 4月 1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払が可能となりました。

改正の概要

1,賃金の支払方法として、一定基準を満たして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のうち労働者が指定する業者の第二種資金移動業に係る口座への資金移動によるものが可能に

2,賃金ペイ払いを行うに当たっては、労働者が銀行口座等への賃金支払も選択できるようにするとともに、必要事項を説明した上で労働者の同意を得ることを義務付け

3,資金移動業者の指定申請その他必要な手続を整備

4,賃金支払義務の履行確保の必要がある場合、指定が取り消されても指定資金移動業者とみなす旨を規定

改正による影響

賃金ペイ払いを導入するためには、就業規則や賃金規程等の改定と、労使協定の締結が必要となります。
また、労働者と個々の同意が必要となるため、制度の説明と同意書の提出を行ってください。