労働安全衛生規則(段階施行2/3)

被改正法 労働安全衛生規則
改正法 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(令和 4年 5月31日厚生労働省令第91号)
公布日 令和 4年 5月31日
施行日 令和 4年 5月31日
令和 5年 4月 1日
令和 6年 4月 1日
詳細 パブリックコメント

改正の背景

化学物質による健康障害を防止するため、危険性又は有害性等の高い化学物質を特定し、情報伝達やリスク評価を基に事業者が自律的な管理を行う仕組みへ改正する

改正の概要

1,事業場における化学物質に関する管理体制の強化 – 化学物質管理者の選任の義務化 等

2,化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化 – SDS通知事項の「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・更新 等

3,化学物質の自律的な管理の強化 – 事業者が自ら選択して講ずるばく露措置による労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置 等

4,化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化 – 衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付け

5,化学物質等に係る教育の拡充 – 雇入れ時等の教育について全業種で実施義務 等

改正による影響

有害性の高い化学物質を取り扱う事業所では、化学物質管理者の選任や、化学物質の危険性や有害性に関する情報共有と教育等を行う必要があります。
また、就業規則等の各種規定を改正する必要がある場合もあります。
労働環境の安全性と健康性を向上させ、従業員が健康被害を受けるリスクを最小限に抑えられるよう対応を進めましょう。

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