雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件

被改正法 雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件
改正法 (新規制定)
公布日 2023年7月26日
施行日 2023年8月1日
詳細 雇用保険の基本手当日額の変更

改正の背景

令和4年度の平均給与額が令和3年と比べ1.6%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い、失業期間中の労働による収入がある場合の、基本手当の減額算定に係る控除額を変更します。

改正の概要

雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月以降の失業期間中に自己の労働による収入がある場合における、基本手当日額の減額の算定に係る控除額を1,310円から1,331円に引き上げ

(例)
60歳未満で賃金日額7,000円、基本手当の日額5,068円の者が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職代として6,000円を得た場合

■1日当たりの減額分
〔(6,000円/2-1,331円)+5,068円〕-7,000円×80% = 1,137円
■基本手当の支給額
 5,068円×(28日-2日)+(5,068円-1,137円)×2日=139,630円

なお、告示に伴い、「雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件」については廃止とする

改正による影響

各種手続きや周知対応等の必要はありませんが、担当者は従業員に対して雇用保険法についての説明を行えるよう、制度を把握しておきましょう。