受入事業主が講ずべき措置に関する指針

被改正法 受入事業主が講ずべき措置に関する指針
改正法 受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)及び送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)
告示日 令和8年8月中旬(予定)
適用期日 令和8年10月1日
詳細 概要
パブリックコメント ※7/8まで

改正の背景

働き方改革関連法により整備された各規程は、施行後5年を目途として見直すこととされており、令和7年2月から労働政策審議会において見直しの議論が進められてきました。
本改正では、同部会の「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)」を受け、派遣先が講ずべき卒に関する指針の改正が行われたことを踏まえ、本指針についても所要の措置を講じます。

改正の概要

建設業務労働者の就業機会確保事業における「受入事業主が講ずべき措置に関する指針」を見直す。

便宜供与の対象施設に駐車場が含まれることを明確化し、送出事業主から求めがあれば送出労働者の業務遂行状況などの情報提供に協力する旨を追記する。

また、料金交渉の在り方や賃金確保に関する留意点も整理する。

改正による影響

受入事業主(建設現場等で送出労働者を受け入れる側)は、施設利用の便宜供与として駐車場の確保・案内等を行うことが求められます。
また、送出事業主からの求めに応じて業務遂行状況の情報提供など評価への協力が期待されています。
料金交渉では賃金確保に必要な額を踏まえた対応が求められ、取引条件の見直しや社内運用整備が必要となる可能性があります。