雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件

被改正法 雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件
改正法 (新規制定)
公布日 2023年7月26日
施行日 2023年8月1日
詳細 雇用保険の基本手当日額の変更
令和5年8月1日から支給限度額が変更になります

改正の背景

令和4年度の平均定期給与額が令和3年と比べ1.6%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い、支給限度額も変更となります。

改正の概要

雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月1日以後の支給対象期間から変更となる、高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額を告示するもの

■支給限度額:364,595円 → 370,452円
※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上である場合、高年齢雇用継続給付は支給されない
※「支給対象月に支払いを受けた賃金額」と「高年齢雇用継続給付として算定された額」の合計が支給限度額を超える場合「370,452 ー(支給対象月に支払われた賃金額)= 支給額」となる

最低限度額:2,125円 → 2,196円
※高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合、支給されない

60歳到達時等の賃金月額
 上限額:478,500円 → 486,300円
 下限額:79,710円 → 82,380円
※60歳到達時の賃金が上限額超(下限額未満)の者については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定

なお、告示に伴い、「雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件」については廃止とする

改正による影響

手続き対応等の必要はありませんが、担当者は従業員に対して雇用保険法についての説明を行えるよう、制度を把握しておきましょう。