医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令

被改正法 医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令
改正法 (新規制定)
公布日 令和4年1月19日
施行日 令和6年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

平成31年4月1日より施行された労働者の時間外労働の上限規制が適用されていますが、現在猶予措置をとっている医業に従事する医師について猶予終了後の対応について検討を行った結果、医業に従事する医師の時間外労働の上限を、水準毎に適用することとなりました。

本省令では、医療機関の機能等に応じてそれぞれ指定を受けることとし、当該指定に係る業務に従事する医師に係る時間外労働の上限時間や追加的に講ずるべき健康確保措置等について定められます。

改正の概要

1,労働基準法に定めることができる時間外・休日労働の上限時間を、1か月につき100時間未満かつ1年について1,860時間とする。
※36協定に面接指導を行うこと等定めた場合は1年で1,860時間とする
※例外あり

2,36協定で定めて時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について1,860時間とする。
※時間外・休日労働が1か月につき100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導を行う等の措置で月の上限を超えて労働が可能

3,「特定地域医療提供機関」「連携型特定地域医療提供機関」「技能向上集中研修機関」及び「特定高度技能研修機関」で指定に係る業務に従事する医師について、一般労働者が一定の時間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加え、面接指導の実施や勤務間インターバルの確保等を36協定に定める。

4,B水準・連携B水準の時間外・休日労働時間の上限時間について、令和18年3月31日を目途にA水準の時間外・休日労働時間の上限時間とすることを目標とする。
また、本省令の施行後3年毎に医師の労働時間の動向その他の状況を勘案し、段階的に見直しを行う。

改正による影響

医業に従事する医師の時間外労働の上限規制が適用されます。
該当の事業者は就業規則や36協定の改定など様々な対応が必要となりますので、改正内容を確認し、対応を進めてください。