健康保険法施行令

被改正法 健康保険法施行令
改正法 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
(令和6年1月17日政令第8号)
公布日 令和6年1月17日
施行日 令和6年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行(令和6年4月1日分)に伴い、関係政令について所要の規定の整備等を行います。

改正の概要

1,健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定方法の特例など、出産育児交付金に関する規定の整備を行う

2,健康保険組合連合会の行う高額医療給付の財政影響を緩和するための交付金事業に対する財政支援について、その対象や国庫負担方法を規定する

3,退職者医療制度の廃止に伴う関係規定の削除

4,その他所要の改正を行う

改正による影響

024年4月改正の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和 5年 5月19日法律第31号)」で導入される「出産育児交付金」の算定方法や特例等に関する規定整備が行われます。
人事ご担当者は改正案をよく確認し、従業員へ説明ができるよう準備を進めましょう。