障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

被改正法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
改正法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律
(令和 3年 6月 4日法律第56号)
公布日 令和 3年 6月 4日
施行日 令和6年4月1日
詳細 内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案

改正の背景

平成28年に施行された同法律では、施行後3年を経過した場合に事業者による合理的配慮の在り方や、その他の施行状況についての見直しを行う旨が規定されており、令和2年6月に意見書が取りまとめられたため、意見書を踏まえての措置が行われます。

改正の概要

1,国及び地方公共団体の責務として、相互の連携協力を追加

2,事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、努力義務から「義務」とする

3,基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加

4,国及び地方公共団体が、障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成または確保する責務を明確化

5,地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集・整理・提供に努める旨を規定

改正による影響

事業者の障害者への合理的配慮が義務化されるため、現在の社内制度のままでは罰則を受けてしまう可能性があります。
人事ご担当者様は制度内容への理解ができているか、必ず前もって確認しましょう。
もし、現在適切な対応ができていない場合は、施行日までに社内の整備を進めてください。