| 被改正法 | 労働安全衛生法施行令 |
| 改正法 | 労働案税衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 |
| 公布日 | 令和7年10月31日 |
| 施行日 | 令和8年4月1日(一部令和8年1月1日) |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
労働安全衛生法及び作業環境測定法のちぶを改正する法律の一部施行に伴い、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令について、必要な規定の創設や改正等を行います。
改正の概要
■労働安全衛生法第15条において、統括安全衛生責任者の管理の対象に労働者以外の作業従事者を含めたことに伴う所要の改正を行う。
■機械等貸与者が機械等を貸与する場合に労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない機械に、「フォークリフト」「ショベルローダー」「フォークローダー」を追加する。
■建築物等貸与者が建築物等を貸与した場合に労働災害防止のために必要な措置を講じなければならない建築物の対象を、「事務所又は工場の用に供される建築物」から「事業の用に供される建築物」に改める。
■労働安全衛生法別表第18の備考の政令で定める車両系機械を定める。
■その他所要の改正を行う。
改正による影響
担当者においては、新規制度への対応が求められられます。改正内容をよく確認の上、適切な対応ができるよう準備を進めましょう。
