| 被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
| 改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和8年6月上旬(予定) |
| 施行日 | 令和8年6月14日 |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年6月14日以降、中長期在留者が在留カードの交付を受ける際、マイナンバーカードの機能が付加された特定在留カードを選択することができるようになるとともに、現行の在留カードの様式変更が予定されています。
今般、特定在留カードの創設及び現行の在留カードの様式変更への対応を行うとともに、今後、こうした記載事項変更等への迅速な対応等を可能とする観点から、規則において所要の改正を行います。
改正の概要
■規則第6条、第7条及び第146条に規定する様式(様式第2号、第2号の2、第4号、第4号の2、第35号、第36号及び第37号)を廃止し、各様式又は各様式における記載事項については職業安定局長が定める(※)こととする。
※労働者の氏名等、主要な記載事項は引き続き規則において定めることとする。
■施行に関し必要な経過措置を設ける。
■その他所要の改正を行う。
改正による影響
様式変更に伴い、電子申請システムのアップデート等も予想されます。
担当者は、施行日以降適切な対応ができるよう、変更点をよくご確認ください。
