障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式

被改正法 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式
改正法 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第225号)
公布日 令和8年6月30日
施行日 令和8年7月1日
詳細 官報
パブリックコメント(意見公募なし)

改正の背景

令和8年7月から企業の障害者法定雇用率が段階的に引き上げられることを受け、これに対応するため、関係する各種様式の見直しが行われます。

改正の概要

令和8年7月より障害者法定雇用率が引き上げられることに伴い、「障害者雇用状況報告書」「障害者採用計画通報書」「障害者採用計画実施通報書」等の様式の一部を改正する。

なお、従来使用していた様式については、当分の間はそのまま使用できることとする。

改正による影響

今回の改正は、令和8年7月からの障害者法定雇用率の引上げに対応するため、障害者雇用に関する各種届出様式を見直すものです。企業においては、障害者雇用状況報告書や障害者採用計画に関する届出を行う際は、様式の変更内容を確認した上で適切に対応する必要があります。

なお、従来の様式については当分の間使用できるため、直ちに新様式へ切り替えなければならないものではありません。ただし、今後の運用変更に備え、最新の様式や提出方法を確認しておくことが望まれます。