石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等

被改正法 石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等
改正法 (新規制定)
公布日 令和2年7月27日
施行日 令和5年10月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

令和5年10月1日の石綿障害予防規則の改正に伴い、事業者による建築物の解体・改修における石綿等の使用有無に関する分析調査を適切に実施するために必要な知識及び技能を有するとされる者の要件を定めます。

改正の概要

分析調査を適切に実施するために必要な知識及び技能を有する者について、それぞれ以下の者と定める。

1,以下①から③までに関する所定の学科講習及び分析方法に関する所定の実技講習を受講し、終了考査に合格した者

 ①分析の意義及び関係法令
 ②鉱物及び石綿含有材料などに関する基礎知識
 ③分析方法の原理と分析機器の取扱方法

2,上記と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

改正による影響

分析調査について、上記に規定される者でなければ実施することができなくなります。
該当の事業者は、施行日以降分析調査が実施できるよう、準備を進めてください。

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