送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針

被改正法 送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
改正法 送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針のいちぶを改正する件
告示日 令和8年8月(予定)
適用期日 令和8年10月1日
詳細 概要
パブリックコメント ※7/15まで

改正の背景

働き方改革関連法により整備された各規程は、施行後5年を目途として見直すこととされており、令和7年2月から労働政策審議会において見直しの議論が進められてきました。
本改正では、同部会の「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)」を受け、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の改正が行われたことを踏まえ、本市氏についても所要の措置を講じます。

改正の概要

■建設業務労働者の「送出労働者」について、不合理な待遇差の解消は待遇ごとに個別判断すべきこと等を明記し、指針にない待遇でも不合理となり得る点や、労使で待遇体系を議論する際に送出労働者の意向を十分考慮することを追記する。

■留意事項として「「受入事業主に雇用される通常の労働者としての職務を遂行しうる人材の確保及びその定着を図る」等の目的で待遇を行う場合の取扱い」を新設

■「賞与」等の項目に留意事項を追加

■退職手当・無事故手当・住宅手当の手当項目および、夏季冬期休暇・褒賞の項目を新設

■その他記載の整理・拡充等を行う

改正による影響

建設分野で送出労働者を常時雇用する事業主は、受入事業主の通常の労働者との待遇差について、賃金だけでなく手当・休暇・福利厚生等も含め、各待遇ごとに不合理性を点検し、必要に応じて是正方針を整理する対応が求められます。
指針に明示がない待遇でも不合理となる可能性が示されるため、待遇体系全体を労使で議論し、当事者の意向も踏まえた改善計画を準備しておくことが重要です。