| 被改正法 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 |
| 改正法 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年5月29日厚生労働省令第95条) |
| 公布日 | 令和8年5月29日 |
| 施行日 | 令和9年4月1日 一部の規定は、入管法等改正法の施行の日(令和8年6月14日)に施行。 |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
令和8年6月14日以降、住民基本台帳に管理されている中長期在留者には、在留カードの交付をマイナンバーカードの機能が付加された特定在留カードの交付によって行うことができるようになります。
本改正では、上記の特定在留カードの様式にも対応した内容とするために、所要の改正を行います。
改正の概要
入管法等改正法の施行により、令和8年6月14日以降、中長期在留者の在留カード交付が「マイナンバーカードの機能が付加された特定在留カード」で行われ得ることを踏まえ、外国人雇用状況の届出(法28条1項)での在留カード番号の確認方法を新様式に対応させます。併せて、届出時の「特定技能」の特定産業分野及び「特定活動」の指定活動の確認を不要とし、事業主の手続を簡素化します。
改正による影響
外国人雇用状況の届出に関し、在留カード番号の確認・記載方法が、特定在留カード(マイナ機能付加)に対応した運用に変わります。対象となる中長期在留者を雇用する企業は、届出書式・社内手順(本人確認、情報記録、担当者向けマニュアル等)の更新が必要です。一方で、届出時に「特定技能」の産業分野や「特定活動」の指定活動の確認が不要となり、確認負担の軽減が見込まれます。
